国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に係る運用について(2024年1月15日更新)

平素より小田原ガスのガス・電気をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当社は、これまで2023年2月~10月検針分のガス・電気料金について値引きを実施もしくは公表しておりますが、2023年12月21日付で、令和5年度「電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金」*1に採択された*2ことを受け、2024年2月検針分以降も、引き続き値引きを実施することといたしました。なお、お客さまが本事業による値引きを受けるにあたって、お客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は不要です。

*1:本事業の概要は経済産業省ホームページ(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)でご確認ください。
*2:小田原ガス株式会社は東京ガス株式会社(小売電気事業者/登録番号A0064)が販売する電気を取り次ぎいたします。
  電気価格については、電力取次元である東京ガス株式会社にて申請を行い、2023年12月22日に採択されております。
 

1.値引き単価および適用月

下表の金額をお客さまのガス料金・電気料金より値引きいたします。
ガス料金 2023年 2月~2023年9月検針分まで : 1m3 ご使用につき30 円(税込み)
2023年10月~2024年5月検針分まで :1m3 ご使用につき15 円(税込み)
2024年6月検針分          :1m3 ご使用につき7.5 円(税込み)
ただし、年間契約量が1,000 万m3 以上のお客さま、発電事業を営むお客さま(売電分)は対象外となります。
電気料金 低圧電気をご契約のお客さま
2023年 2月~2023年9月検針分まで :1kWh ご使用につき7 円(税込み)
2023年10月~2024年1月検針分まで :1kWh ご使用につき3.5 円(税込み)
2024年6月検針分         :1kWh ご使用につき1.8円(税込み)
※上記の電気料金(低圧電気)のうち、需給開始と需給開始日以降到来する検針日が同月となる場合は、その電気料金には前月下旬に確定する燃料価格を適用するため、翌月検針分の電気料金に適用される値引を適用。(例:2024年5月1日需給開始、2024年5月10日検針の場合、その電気料金には1.8円/kWhの値引きを適用)
※値引き単価および値引きの適用終了月は国の補助金事業に準じます。
 なお、補助金適用前後の調整単価は、検針月の前々月末(例:2024年2月検針分は、2023年12月末)に、当社または東京ガスホームページ*3で公表する予定です。

*3:当社・東京ガスホームページ
 ガス料金の調整単価:下記URLの「料金・サービス」(小田原ガスのホームページへリンクします)
           https://www.odawaragas.co.jp/gas/price
 電気料金の調整単価:下記URLの「燃料費調整制度」(東京ガスのホームページにリンクします)
           https://home.tokyo-gas.co.jp/power/ryokin/tanka/index.html#chousei
<ガス料金の補助金適用イメージ>
 
<電気料金の補助金適用イメージ>
 

2.値引き額の確認方法

毎月お客さまへお配りする検針票は、補助金分を予め値引きした単価にて算定した料金を掲載*4いたします。
補助金分として値引きした金額は「①補助金による値引き単価」×「②ご使用量」にて計算できます。
なお、国におけるモデルケース(ガス使用量30m3/月、電気使用量400kWh/月)の場合、2023年2月から9月検針分においては、ガス900円/月、電気2,800円/月の値引き、2023年10月から2024年5月検針分においては、ガス450円/月、電気1,400円/月の値引き、2024年6月検針分においては、ガス225円/月、電気720円/月の値引きとなります。

*4:ガスは、「従量料金」に補助金分を差し引いた金額を掲載いたします。
  電気は、「燃料費調整額」に補助金分を差し引いた金額を掲載いたします。


なお、ガス・電気ともに当社とご契約のお客さまにおいては、検針のタイミングが異なることにより、ガス料金と電気料金で、値引きが開始される請求月に差が生じる場合があります。(値引きが終了する請求月にも同じ差が生じますので、値引きが行われる月数は変わりません)
お客さまの検針月は、毎月の検針票における「ガス料金等領収書・ガスご使用量のお知らせ」の「ガス検針日」及び「電気使用量のお知らせ」の「検針月」よりご確認ください。

(例)ガス料金2023年2月検針分と電気料金2023年1月検針分を合算、または電気料金2023年1月検針分のみを2023年2月に請求する場合
   ⇒2023年2月請求分では、ガス料金には補助金分の値引きが適用されておりますが、電気料金には適用されていません。
    電気料金には2023年3月請求分(2月検針分)以降、値引きが適用されます。
 

3.本事業に関するお問い合わせ先

本事業の目的・概要などは、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策 事務局需要家向け窓口」(下記)へお問い合わせください。
■経済産業省「電気・ガス価格激変緩和対策 事務局需要家向け窓口」
 0120-013-305(受付時間 9:00~17:00)

お客さまへの請求料金に関しては、当社窓口(下記)までお問い合わせください。
お客様が本事業による値引きを受けるにあたって、お客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は不要です。

 小田原ガス株式会社 0465-34-6101(平日9:00~17:00)

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