小田原ガスでんきお申し込み(ガス契約あり)

お手続き前にご確認ください。

小田原ガスの電気契約をお申し込みいただく場合には、契約者ご本人(または配偶者、および法人契約の担当者)さまによる手続きならびに電気需給約款と重要事項への同意が必要です。
それぞれの内容をご確認・同意のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、お申し込みフォームにお進みください。

一般送配電事業者の託送料金の見直しや、卸電力市場価格が急激に変動している状況を受け、2023年9月1日より電気料金メニューの定義書の改定等を行います(詳しくはこちら

  • インターネットでの電気契約の手続きは、契約者ご本人(または配偶者、および法人契約のご担当者)さまのみお申し込みいただけます。
  • 法定代理人(親権者、成年後見人など)によるお手続きは、ショールームまたは本社にて承ります。

※小田原ガスの電気需給約款はこちらから内容をご確認・印刷いただけます。

なお、電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本ホームページにおける以下の内容の閲覧および確認により代替することに承諾します。

重要事項説明書

本書面は、お客さまが小田原ガス株式会社(以下「当社」)に電気需給契約【低圧】をお申し込みいただくにあたり、当社が電気を小売する時の需給条件等の重要な内容についてご説明し、お客さまにご理解いただくための書面です。なお、本契約手続きおよびご説明は、当社または当社が手続き代行を委託する代理事業者西湘ガス産業(株)が行います。

ご契約内容の確認

  • 電気料金メニューは、基本プラン・ずっとも電気3ともに、原則として、需給開始日(料金適用開始の日)から適用します。
  • ご契約いただく電気料金メニューは、お客さまにお申し込みいただいた内容をご確認ください。契約容量等(契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW))は以下のように決定いたします。ただし、以下の方法によることができない場合は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまからお申し出いただく契約容量等の値または需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値等を踏まえて当社が決定いたします。また上記の確認が取れなかった場合は、当社が別途定める方法により決定いたします。
    <他社からの電気の契約の切替の場合> 
    原則として、現在ご契約中の小売電気事業者(以下「現電力会社」)との契約終了時点の契約容量等の値とします。 
    <お引越し(転入)の場合> 
    原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値とします。 
    <当社の他の契約種別の電気需給契約からの切替の場合> 
    原則として、他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約容量等の値を引き継ぐものとします。 
  • 前住者と前住者が契約していた小売事業者との電気需給契約が継続している場合、当該需給契約が解約となった時点で電気供給が中断されることがあります。電気供給を再開するためには、当社までお問い合わせください。 
  • 電気の使用開始と同時に契約容量等の変更はお申し出いただけません。 
  • 一定の条件を満たすお客さまには、基本プランには「ガス・電気セット割(定率B)」、ずっとも電気3には「ガス・電気セット割」を適用いたします。  
  • 本契約は、当社指定の様式にてお申し込みを受け、当社が承諾した場合に成立し、解約されるまで継続します。

需給開始予定日

  • 需給開始予定日はあくまで目安です。お申し込み後の所定の手続きは通常1~2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情報に誤りがあった場合やお申し込み内容・状況により所定の手続き終了までに時間を要することがあります。その場合は、以下のとおりに需給を開始できないことがあります。また、必要事項の確認がとれない場合には、需給を開始できないことがあります。 
  • 需給開始日は、需給開始後に改めて書面にてお客さまにお知らせします。 
    なお、当社および他の小売電気事業者に申し込みをせずに既に電気の使用を開始している場合は、使用を開始した日にさかのぼって需給開始日とします。 
    (参考)需給開始日は、原則として以下の通り決定します。 
    <他社からの電気の契約の切り替えの場合>※需給開始日は指定できません。 
    スマートメーター未設置の場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して8営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日 
    スマートメーターが設置済みの場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日 
    <お引越し(転入)の場合> 
    原則としてお客さまが希望した日 
    <当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えの場合> 
    原則として、お申し込み後、所定の手続きが終了した日以降に到来する最初の検針日

供給電圧および周波数

  • 当社は、一般送配電事業者に供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。 (供給電圧 100V/200V/100V および200V) 
  • 周波数は50Hz とします。

電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法など

  • 当社は、一般送配電事業者が計量した電気ご使用量を計量日以降に受領し、その値をもとに電気料金を計算いたします。電気料金の計算方法は別紙の電気料金表をご確認ください。
  • 当社は、電気の需給開始日から最初の計量日の前日までの日数、または解約前の計量日から解約日の前日までの日数が30日を下回るときは、基本料金を日割計算して電気料金を請求します。

電気料金のお支払いについて

電気料金のお支払いについては以下の通りです。料金メニューは別紙の電気料金表をご確認ください。
<「ガス・電気セット割」適用のお客さまの場合>
  • 請求時期 
    原則として電気料金は、電気の計量後一定期間を経た後に到来する小田原ガスグループのガス(以下「ガス」)検針日に、ガス料金と合算して請求します。また電気料金は、ガスの検針日が属する月の前月に計量された電気使用量にもとづく電気料金をご請求します。 なお、複数月の電気料金を同一月に請求することがあります。
            
  • 支払期限日
    ガスの検針日の翌日から起算して50日目とします。
  • 支払方法
    ガス料金と合算して口座振替またはクレジットカードによりお支払いいただきます。

    ※西湘ガス産業をご利用のお客さまは、クレジットカードのお取り扱いをいたしておりません。口座振替での支払いをお願いします。

<「ガス・電気セット割」を適用しないお客さまの場合>
  • 請求時期
    電気の計量日以降に当社が電気料金を計算した後に請求します。
  • 支払期限日
    電気の検針日が属する月の翌月1日から起算して50日目とします。
  • 支払方法
    口座振替によりお支払いいただきます。

お客さまからのお申し出による契約の変更および解約

  • お客さまが契約の変更および解約を希望される場合は、以下の方法でご連絡下さい。 なお、やむを得ない場合を除き、契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することはできません。電気料金メニューの変更についても同様とします。 
    <契約容量等の変更を希望される場合>当社までご連絡下さい。 
    <電気料金メニューの変更を希望される場合>当社までご連絡下さい。
    <解約を希望される場合>当社までご連絡下さい。ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契約内容によっては、当社へのご連絡が必要な場合がございます。

その他需給に関わる費用

  • 需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り算定した費用を、当社がお客さまに請求いたします。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など、一般送配電事業者から東京ガス株式会社に請求され、東京ガス株式会社から当社に請求される費用についても同様に、お客さまへ請求いたします。

電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い

  • 電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された内容を遵守していただきます。それにともない、当社または一般送配電事業者からお客さまに以下に記載する事項へのご協力をお願いする場合があります。 
    ①お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保 
    ②電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に一般送配電事業者が実施する停電 (お客さまの電気の使用の中止または制限) 
    ③お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り 
    ④お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設 
    ⑤電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知

当社からの契約の変更および解約

  • 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等の改正や社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、民法第548 条の4 の定型約款の変更の規定にしたがい、お客さまの了承を得ることなく、電気需給約款や電気料金メニュー定義書および付帯メニュー定義書(以下「電気需給約款等」といいます。)を変更する場合があります。その場合には、電気需給約款等を変更する旨および変更後の電気需給約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、当社ホームページ上での開示または電子メール・SMSの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。 
  • お客さまと当社とのこれまでの契約状況(お支払い状況含む)により、当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当社から本契約を解約することがあります。 
  • その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合や、お客さまが当社の電気需給約款に違反した場合、または電気の供給が不可能もしくは著しく困難な場合等には、原則としてあらかじめお客さまへ通知の上で、当社から本契約を解約することがあります。また、お客さまが移転し電気を使用されていないことが明らかな場合や、「ガス・電気セット割」が適用されているお客さまが、移転に伴い電気需給契約の継続について意思表示なく、ガス使用契約を解約した場合等には、当社は本契約を終了することがあります。

電気・ガスセット割について

  • 以下の適用条件を満たすお客さまからお申し込みをいただき当社が承諾した場合には、本メニューを適用させていただきます。詳細は当社ホームページの「付帯メニュー定義書(電気とのセット割)」をご確認ください。

    (適用条件)
     1.ガスと電気のご使用場所が同じであること。
     2.  ガスと電気のご契約者が同じであること。
     3.ガス料金と電気料金を合算してお支払いいただけること。
       ※合算してお支払いとは同一の「口座振替」または「クレジットカード」払いであることをいいます。
       ※お客さまが電気のご使用を開始してからガスのご使用を開始するまでの期間が30日未満の場合には、電気の
        需給開始日から「ガス・電気セット割」が適用されます。それ以降にガスのご使用を開始する場合は、ガスの
        使用開始日以降かつ当社がお客さまからのガス・電気セット割のお申し込みを承諾した日以降に到来する電気
        の計量日から「ガス・電気セット割」が適用されます。「ガス・電気セット割」の適用をご希望される場合は、
        その際に改めて「ガス・電気セット割」をお申し込みください。
       ※ガスの契約を解約し、電気のみの契約となった場合には「ガス・電気セット割」の適用は廃止されます。
        その他、電気料金の支払方法や一部のサービスのご利用条件に変更が生じます。詳細は、ガスの契約の解約前に
        ご確認ください。

     (割引内容)
       ご契約の電気料金メニューによって、適用される割引が異なります。詳細は電気料金表をご確認ください。

オプションサービスの提供

  • 当社は、お客さまに対し、当社または当社が委託するサービス提供会社によるオプションサービスを提供することがあります。オプションサービスを利用される場合には、別途定める規約に従っていただきます。各オプションサービスの規約および内容(適用条件、適用期間等)は、当社ホームページ等にてご確認ください。なお、当社ホームページ上で事前にお知らせすることにより、お客さまの承諾なく各オプションサービスの内容の変更やサービス自体を終了することがあります。

その他

  • 契約のお申し込み、電気需給約款等の変更または契約内容の変更にあたっての供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行うことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。 
  • 次項目に規定する場合を除き、電気需給約款等の変更にあたっての供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。 
    ①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。 
    ②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社および当社が取次契約を締結する小売電気事業者の名称・住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
  • 電気需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。 
  • 現電力会社から切り替えて小田原ガスでんきをご契約いただく場合には、現電力会社との契約の解約にともなう不利益事項(解約金の発生やポイントの失効等)が発生する場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。 
  • 現電力会社から小田原ガスでんきに切り替える場合、現電力会社への解約手続きは当社が行いますので、お客さまによるお手続きは不要です。 
  • 現在の電力会社との契約で、既に免税、再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置を受けられており、引き続き適用を希望される方については、当社までお問い合わせください。 
  • お客さまには、自己または自己の役員が、現在かつ将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証していただきます。 
  • 本申込書記載事項、その他当社が提供するサービスの詳細については、電気需給約款、電気料金表、その他サービス利用規約等に記載いたします。また、ご契約内容によって提供されるサービスは異なります。当社ホームページをご確認ください。

お申し込みにあたって

電力会社のお客さま番号・地点番号・地区番号の入力が必要です。(他の電力会社からの切り替えの場合)
電気ご使用量のお知らせ(検針票)をお手元にご用意ください。
小田原ガスのお客さま番号の入力が必要です。
ガスご使用量のお知らせ(検針票)をお手元にご用意ください。
電気ご使用量のお知らせ(検針票)

電気ご使用量のお知らせ(検針票)

ガスご使用量のお知らせ(検針票)

ガスご使用量のお知らせ(検針票)

インターネットお申し込みのご注意事項

以下の場合は、インターネットでお申し込みいただけません。お手数ですが、ショールームまたは本社にてお申し込みください。

  • 小田原ガスの都市ガスをご利用いただいていない場合
  • お客さま番号が分からない場合
  • ご家庭のお客さまで、一つのご使用場所住所で2件以上の電気使用開始を申し込む場合
  • 引っ越しを伴う、電気使用開始を申し込む場合

お申し込みには、小田原ガスのお客さま番号が必要となります。

お手元にガスご使用量のお知らせ(検針票)等がなく、お客さま番号がわからない場合は、ショールームまたは本社までお問い合わせください。

インターネット、ショールーム、申込書郵送によるお客さまご注意事項

  • 当社の電気需給約款に基づきお客さまからのお申し込みを承諾できない場合がございますのでご了承ください。
  • お客さまが個別に小売電気事業者とご契約であれば、当社の電気に切り替えいただけます。ただし、管理組合等を通じてマンション全体で一括して電気をご契約されている場合には、ただちに切り替えていただくことはできません。管理組合等にご相談ください。
  • 業務用途で電気をご使用になるお客さまはお電話にてお問い合わせください。
  • 電気の使用開始のお申し込みと同時に契約アンペア(A)の変更を希望する場合は、工事と所定の手続きが完了するまでは、変更前の契約アンペア(A)で計算した料金が適用されますのでご了承のうえ、お申し込みください。
    ただし、契約容量(kVA)や契約電力(kW)の変更をご希望されるお客さまは、電気工事が必要となる場合や費用が発生することがあるため、お手数ですがあらかじめ小田原ガスにお問い合わせください。

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小田原ガス株式会社〒250-0001 神奈川県小田原市扇町1-30-13TEL0465-34-6101(代表)FAX0465-34-7945

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